ウィズコロナの避難所運営について

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連日の豪雨により、九州での災害が拡大しています。お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げるとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

昨年の台風19号の被害から約1年、世田谷区内でも樋門の遠隔操作などの対策を進めてきました。加えて、避難所運営についてもウィズコロナの取り組みが求められています。

国が4/1に発出した通知「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について 」を受けて、都も5/13に「避難所における新型コロナウイルス感染症対応に関する留意事項について」と題する通達を各区市町村の防災主任課長宛に発出しました。この中で、「より多くの避難先確保」として、新たに避難所として指定可能な①~⑤の施設をあげています。

①指定避難先以外の区市町村施設の活用

例:区市町村管理の一時滞在施設の使用、
通常開設しない保管避難所の開設、
区市町村管理の公民館や委託宿泊施設の活用

②避難先施設の更なる活用

例:小中学校の体育館以外の教室や諸室等を活用

③ホテル、旅館等を避難先として確保

例:地域内の民間宿泊施設や大学の活用
※今後、受け入れ可能なホテル・旅館等のリストについては、ホテル関係団体から提供予定

④都立施設の活用【主に風水害】

例:現在風水害時の避難先に指定されていない都立高校等の活用

⑤大型商業施設との連携【主に風水害】

例:一時的な避難場所としての駐車場等の活用

今一度、身近に①~⑤に相当する施設がないかを確認し、該当する施設がある場合、是非、お住まいの基礎自治体に相談してみてください。災害救助法(国)により、新たに指定した避難所についても、避難所として利用するために要した費用の実費相当が支払われます(従来通り)。

ご不明な点、不足な点などあればいつでもご相談ください。

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