「(仮称)世田谷プロジェクト」の解体工事説明会に参加

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11/28の早朝は地域の会合に参加、午前中は、三軒茶屋しゃれなあどで開催された、NTT東日本世田谷ビルの北側の建物の解体工事に関する説明会に参加しました。

「(仮称)世田谷プロジェクト」に関しては、周辺住民の皆様からご相談を受け、これまでも住民向け説明会など傍聴するなどしてきました。住民の皆様の懸念事項(※)を踏まえ、周辺の道路事情を考慮した再開発になるよう、「東京都駐車場条例」を踏まえつつ、東京都都市整備局や、11/26には世田谷警察署の交通課と意見交換をしてきました。

※ 敷地内に東西の2つの建物が計画されていますが、駐車場付置義務を満たすための駐車場を全て、西側の建物に設置する計画になっています。しかしながら、西側の建物が面する道は道幅が4m程度と狭く、従来より防災上の問題が指摘されています。

東京都駐車場条例(昭和 33 年 10 月 1 日 条例第 77 号)(抄)
2 隔地駐車場の取扱(条例第18条第1項関係)
附置義務対象建築物が存在する期間中、駐車施設を適切に確保させる上で、以下の点に留意する。
(1) 敷地等の該当要件
隔地駐車場とすることを認めることができる例を以下に示す。
ア 既存建築物の上階に増築する場合で、構造上、駐車施設の設置が不可能又は極めて困難
である場合
イ 駐車場又は駐車場出入口の位置が他の法令に抵触して、設置が不可能又は困難である場

ウ 前面道路の交通規制(歩行者天国等長時間にわたる通行禁止等)のため、自動車の出入
りが不能の場合又は前面道路の交通上、駐車場を設けることが好ましくない場合
エ 前面道路の歩道の切下げが禁止されている場合
オ 敷地の間口が狭い等、駐車場の出入口又は駐車施設を設置することが極めて困難な場合
カ 都市計画道路の計画区域内に存する等、公益に資する場合で、駐車施設の敷地内への設
置が将来的に困難となる場合
その他上記アからカ以外についても、良好な市街地環境の確保に寄与し、隔地駐車場とす
る必要性が高いもの等は隔地駐車場とすることを認めることができる。

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