3/14の総務委員会では、選挙管理委員会に対して以下の質疑を行いました。
昨年10月の事務事業質疑において、選挙運動費用の収支報告書の閲覧に際し、閲覧者に対して、目的外使用を控えることを求める書面を作成、説明するなど、選管が目的外使用の未然防止の取組をするべき、との質問をしました。
Q選挙管理委員会からは、閲覧者に対して注意喚起等の対応を検討するとの答弁があったが、その後、どのような取組を行ったのか
A 収支報告書の公表について限定された目的に係る規定は直接はないが、選挙運動費用の収支を常に明確ならしめて、これを国民の前に公にすることにより、選挙の公正を確保しようとするというのが、公職選挙法の規定の趣旨と理解。その法の趣旨を踏まえつつも、昨今の個人情報保護への社会的要請の高まりを受けて、目的外使用の未然防止に努める必要性も認識。具体的には、事務局が収支報告書の閲覧を受け付けた際に、閲覧した収支報告書の内容を目的外に利用することのないように依頼する文書を閲覧者に呈示し、注意喚起を行う取組を進めている。
ウグイスや運転手等の車上運動員に規定の報酬を支払った場合には、その氏名や住所が選挙運動費用の収支報告書に記載されます。より安心して選挙運動に関わっていただくための取り組みです。
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