B型事業所とソーシャルファームの連携
一般就労を目指す障害者の方が雇用ではない形で働くB型就労の事業所には、高い集中力を持ち、健常者でも難しい仕事に従事している人もいます。そこで、B型事業所が、就労困難者を雇用するソーシャルファームと連携すれば、障害者の処遇をより高められる可能性があります。
こうした観点で、昨年の各会計決算特別委員会では、B型事業所を運営する法人によるソーシャルファームを経営する事例があることを確認し、今後、福祉局と連携して拡大することを要望しました。そこで、
Q「B型就労×ソーシャルファームの働きかけ」についての来年度の取組について伺う。
A(雇用就業部長)
〇 ソーシャルファームの認証事業所がB型事業所と連携を図ることは、企業等で働くことが困難な障害者の雇用の機会の拡大と処遇向上につながり効果的
〇 このため、都はこれまで、B型事業所を運営する法人がソーシャルファームを立ち上げた好事例の情報発信などを行っており、来年度は、そうした普及啓発セミナーの拡充を図る
〇 具体的には、就労支援機関向けのセミナーを新たに実施し、B型事業所で働く方がソーシャルファームで雇用され、キャリアアップする仕組みを構築した先進事例などを紹介。参加者の交流を促すグループワークも行い、ソーシャルファーム設立へ行動するきっかけを提供
〇 セミナーの実施に当たっては、福祉局と緊密に連携し、多くのB型事業所の運営法人への周知を行い、ソーシャルファームの裾野拡大につなげていく
障害のある子供の保護者から、親なき後の子供の経済状況に関するご相談の声をしばしば頂いてきました。福祉局と連携し、B型事業所で働く皆さまのキャリアアップにつながる好事例を多く生み出していただきたいと思います。
介護休業取得応援事業
都は、私たちの要請を踏まえ、昨年度、都立の特別支援学校において、医療的ケア児を抱える保護者の付き添い期間の短縮化を図るためのガイドラインを策定して負担軽減に取り組んでおり、そのことは高く評価します。
しかし、付き添い期間のこれ以上の短縮化が難しい中、医療的ケア児や障害を持つ子の保護者にとって、学校への付き添いと仕事との両立にはなお困難が立ちはだかっている現状があり、令和4年度の都の調査では、就労せず就職活動をしていない親のうち、父親は約3割、母親は約7割が、子の介護を理由に仕事をあきらめているとのことです。
国では、高齢者の介護のイメージが強い介護休業について、障害のある子供や医療的ケア児も対象であることを明確にするべきとの議論があり、本年4月を目途に、この考え方に沿った新しい運用を目指す動きがあります。改正育児・介護休業法においても本年10月から短時間勤務制度や子の看護休暇を子供に障害がある場合に延長することが企業の努力義務になります。
Q 都は、育児や介護を抱える従業員が、円滑に仕事との両立ができるよう支援に取り組んでいるところであり、ケアが必要な子を持つ親もその対象であることを広く周知すべきと考えるが、見解を伺う。
A(事業推進担当部長)
○ 障害のある子や医療的ケアを必要とする子を持つ親が、介護や看護をしながら就労するために必要な支援について、広く普及を図ることは重要
○ 都は、育児や介護に直面しても仕事を継続できるよう、休業や休暇の充実等に取り組む中小企業を支援するとともに、仕事との両立に役立つ情報を幅広く発信
○ 今後、こうした都の支援策の周知に当たり、子供を介護する場合も支援の対象であることをリーフレットやウェブサイトで分かりやすく情報提供
〇 併せて、法改正の状況等について動画やシンポジウムで丁寧に啓発
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