東京都のCOVID-19拡大防止策としての緊急事態措置が発表されました。

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4/10に、小池東京都知事が会見、東京都における緊急事態措置における、

(1)都民と事業者への要請
(2)対象施設
(3)感染拡大防止協力金

公表(記者会見、令和2年4月10日)されました(発表資料)。


(1)都民と事業者への要請 

 都民:徹底した外出自粛の要請(~5/6)


 事業者:施設の使用停止及び催物の開催停止等(~5/6)

 


(2)対象施設

【カテゴリ1】
(a)基本的に休業を要請する施設(特措法施行令第11条に相当)

①遊興施設、②大学・学習塾等、③運動・遊戯施設、④劇場等、⑤集会・展示施設(ホテル、旅館は集会の用に供する部分)、⑥商業施設(生活必需物資以外)、②、⑤、⑥は床面積1,000㎡を超えるものに限定
※ マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターは、③運動・遊戯施設に含む

(b)特措法によらない協力依頼を行う施設

(a)で床面積1,000㎡を超える施設と限定した施設に関して、1,000㎡以下について(a)と同様の対応を協力依頼さらに、床面積100㎡以下の施設においては、適切な感染防止対策を施した上での営業が可能

【カテゴリ2】施設の種別によっては休業要請する施設

①文教施設(カテゴリ1で指定した大学を除く学校)は休業を要請、②社会福祉施設等のうち、保育所、学童クラブ等と通所介護等の福祉サービス・保健医療サービスを提供する施設は、適切な感染防止対策の協力を要請
※ 医療、交通などの社会生活を維持する上で必要なサービスに従事し、仕事を休むことが難しい場合に保育等を提供することを区市町村に要請

【カテゴリ3】社会生活を維持するうえで必要な施設

①医療施設、②生活必需物資販売施設、③食事提供施設、④住宅、宿泊施設、⑤交通機関等、⑥工場等、⑦金融機関・官公署等、⑧その他、については、社会生活を維持する上で必要な施設であり、原則として営業を継続するとともに、適切な感染防止策の協力を要請
※ ③食事提供施設については、営業時間を朝5時~夜8時(酒類は7時まで)にすることを要請(デリバリー・テイクアウトサービスを除く)、②にホームセンター、⑧に理美容を含む

本来、対象となる施設について都は、4/7の緊急事態宣言発令後、速やかに発表予定でしたが、国の「2週間程度様子を見る」という方針が急きょ示されたため、合意に時間を要したことは報道の通りです。


(3)感染拡大防止協力金
都の要請協力依頼を受け、全面的に協力する企業に1店舗50万円、2店舗以上有する事業者は100万円を支給するというものです。「休業要請と補償はセット」でなければ自粛は難しいという現実に即した取組みです。

 

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