産業労働局観光部で実施している申請受付期限が、4/30から、6/30(3のみ8/30)に延長されました。
1 宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業
【補助対象者】都内の宿泊施設を運営する宿泊事業者
【支援内容】都内宿泊施設における感染拡大防止策に対する支援
(1)アドバイザー派遣 ※上限5回無料
(2)施設整備等に対する補助
非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用
(例:自動チェックイン機の導入、フロントの仕切り板の設置費用等)
補助率・補助限度額:補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり200万円)
2 タクシー事業者向け安全・安心確保緊急支援事業
【補助対象者】以下のすべてに当てはまる事業者
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者であって、事業の停止処分等を受けていないこと。
(2)東京都内で、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規程第2条第3号に該当する事業を実施していること。
【補助対象車両】補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある車両であって、申請日時点で国土交通省関東運輸局に一般車両として登録されている車両
【補助内容】補助対象事業者が、道路交通法他関係法令を遵守した上で実施する、補助対象車両内における運転席と後部座席等を隔離する感染症の飛沫感染防止策
【補助対象】
3 バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業
【補助対象者】都内に営業所があるバス事業者等(詳細は「募集要領」をご確認ください。)
【支援内容】
(1)補助対象事業 観光バス(観光周遊及び空港アクセス等)における感染拡大防止策
(2)主な補助対象経費
① 観光バス等の乗客及び乗務員双方の安全安心を確保するための事業
ア)バス車両内において感染症の拡大を防止するための備品及び設備調達
(感染防止仕切り板、サーモグラフィー)等
イ)バス車両内への高効率空気清浄機等の設置※令和3年1月29日追加
② 現在の危機的状況を乗り越えるために実施する広告宣伝事業
【補助率・補助限度額】 事業経費の4/5以内(補助限度額:1補助対象車両あたり8万円)
ただし、(2)①イを実施する車両については、1補助対象車両あたり30万円
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