10/21は、選挙管理委員会と、デジタルサービス局の事務事業質疑がありました。
選挙運動費用の収支報告書には、報酬を支払った事務員や車上運動員等の住所氏名が記載されます。収支報告書の公開自体は、選挙運動費用の適正利用のために大切な制度であると思いますが、個人情報の取り扱いの注意喚起を求めました。目的外使用の未然防止にむけて注意喚起等に取り組む、という前向き答弁です。総務省にも相談する、とのことでした。
収支報告書の公開自体は、選挙運動費用の適正利用のために大切な制度であると考えるが、一方、住所や氏名などのパーソナルデータの扱いについては、年々、厳しくなっている。
Q1 まず最初に、収支報告書の公開の目的について伺う。
A1 限定された「目的」に係る規定はないが、選挙運動費用の収支を常に明確ならしめ、これを国民の前に公開することによって選挙の公正を確保しようとする、というのが公職選挙法の趣旨と考える。
収支報告書から得た連絡先の情報を使って、新聞記者より、収支報告とは違う取材申し込みがあった。
閲覧を請求する者は、氏名、住所に加え、閲覧内容について、様式に従って記入することになっているが、
Q2 目的外使用の未然防止のため、収支報告書の公開の目的が「選挙運動費用の収支を常に明確ならしめ、これを国民の前に公開することによって選挙の公正を確保する」ことであることを改めて周知するとともに、目的外利用を控えることを求める書面を作成、説明するなど、目的外利用の未然防止の取り組みをするべき。
A2 収支報告書の閲覧制度は、先ほど述べた法の趣旨により、政治家の選挙運動に係る収支の流れを誰でも自由に見られるようにするものではあるが、この法の趣旨を逸脱しないよう、閲覧者に対する注意喚起等の対応を検討していく。
目的外利用を控えることは、適正利用のチェックというそもそもの主旨を損ねることにはならない。
社会情勢を踏まえた対応を求める。
同僚の藤井あきら都議は、若者の投票率向上とインターネット投票を、あかねがくぼかよ子都議は、手続きのデジタル化について取り上げました。
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