「都議会のあり方検討会」に出席

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1/20の日中は、第3回「都議会のあり方検討会」が開催され、これに委員として出席しました。

道路交通法違反で在宅起訴され辞職した、木下元都議が議会を欠席する中で報酬が支払われたことを踏まえ、我が会派は令和3年第4回定例会で「東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例」を提出、継続審議になっています。以下は条例の概要です。

議員報酬等について
〇都議会議員が任期中連続する2回の定例会ならびにその間の会議及びすべての委員会を欠席したときは、当該2回目の定例会の開会の日の属する月の翌月以降の議員報酬は2分の1を減額。
〇議員報酬の支給を停止した月があるときは、基準日前6か月以内の期間における議員在職期間の月数を基礎として月割り分を支給停止。
逮捕等による支給停止規定
〇刑事事件の被疑者、又は被告人として、逮捕され、拘留され、その他身体を拘束する処分を受けて欠席した場合、欠席した日の属する月の報酬を停止。
〇公訴を提起しない処分が行われたとき又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む)が確定したときに支給停止を解除。
除外規定
〇公務上の災害、出産又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項に規定する患者若しくは無症状病原体保有者となった場合は適用しない。
手続きにおける議長認定
〇現状は、本会議の欠席届のみだが、常任委員会や特別委員会等でも欠席届の委員長提出を今後検討。また、議会基本条例において、倫理規定の検討もすべき。

この日は、有識者として(株)地方議会総合研究所代表取締役で、明治大学政治経済学部講師・明治大学公共政策大学院講師の廣瀬和彦氏をお招きし、「議員報酬に係る法的位置付け」等についてお聞きするとともに、質疑応答を行いました。

廣瀬先生の見解(概要)は以下の通りです。私からは「都民の声を代弁するという議員の役割を踏まえると、都民からすれば、木下議員のケースのように信任を失った状態ではその役割を果たすのは難しく、これをくみ取ることができないか」を伺いましたが、先生のご見解は、報酬停止の判断は身体拘束処分に限定するのが明快である、とのことでした

〇議員報酬は、議員の役務に対する対価であり、職務を執行しない場合には支給すべきではない。
〇議員の役務とは、本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会から、議員活動(会派・議員による調査研究等)まで、解釈による。
〇理論上100%不支給も可能だが、人事院規則9-82及び一般職職員の休職者の減額率を参考に、2分の1が妥当。
刑事事件の被疑者・被告人として逮捕拘留その他の身分拘束処分の場合は、議員としての役務を提供できないと判断し、支給停止。不起訴または無罪の判決が確定した場合は、本来支払うべき議員報酬を支給停止したことになるため、遡って一括支給。起訴されずに逮捕等から1年経過した場合には支給停止を解除。

1/28にも有識者のご意見を聞くことになっています。

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