11/18の午後に、総務局に対する事務事業質疑が行われました。
今期から総務委員会委員長を務めているので、自身で質疑に立つことができません。よって、私も答弁調整に関わった本橋都議、こまざき都議の質疑について、以下に記載します。

業所防災リーダー制度
私たちはこれまでも、発災時における帰宅困難者対策を重要な施策と位置づけ、様々な機会を捉えて取り上げてきました。首都直下地震が発生した際、都の被害想定では453万人の帰宅困難者が見込まれ、一斉に帰宅行動を開始することにより、群衆なだれや余震等による二次被害の危険性も懸念され、こうした社会の混乱を回避させるためには、企業による従業員の一斉帰宅を抑制することが不可欠です。
こうした中、都は、令和4年に企業における災害対策の旗振り役となる、事業所防災リーダー制度を創設し、リーダーの登録推進に向けた普及啓発や広報PRを展開しています。
一方、本年8月に発表された東京商工会議所が会員企業に行った、「災害・リスク対策に関するアンケート」では、事業所防災リーダーについて、内容を含めて把握している割合は約1割となり、前回調査から増加しているものの、約7割は制度自体を把握していません。

そこで、
現在の事業所防災リーダーの登録者数の状況と登録者数の増加に向けた取組状況は
A(小平危機管理調整担当部長答弁)
○ 事業所防災リーダーの登録者数は、令和7年11月12日現在、6,494社、26,924人。昨年度末に比べ、企業数は663社、リーダー数は969人増加
〇 都はこれまで、経済団体が実施する企業向けの防災対策セミナーやインターネット広告などを活用し、事業所防災リーダーの普及啓発を実施
〇 事業者の皆様からの声も踏まえ、昨年度から、リーダーが防災対策に取り組むための、平常時からの備えや発災時の対応をわかりやすくまとめた実践的なマニュアルを作成し、広く都の防災ホームページ等で周知
○ また、本年2月、リーダーの活用に積極的に取り組んでいる企業等の優れた取組を表彰する制度を創設し、都の防災ホームページや民間ビジネス誌等で広くPR
〇 今月末に開催される産業交流展でのPRなど、多数の企業が集まる機会や様々な手法を活用し、積極的にリーダーの登録を推進
災害ケースマネジメントの普及・啓発について

内閣府では、被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を、個別の相談等により把握した上、必要に応じ専門的な能力をもつ関係者と連携しながら、これらの課題等の解消に向けて継続的に支援することにより、被災者の自立・生活再建が進むようマネジメントする取組みである「災害ケースマネジメント」を進めています。
従来型の自立・生活再建は、支援メニューを用意し、被災者からの申請に基づき支援を提供するというものでしたが、これを、官民連携で被災者の自立・生活再建が進むようマネジメントすることで、災害関連死や支援漏れの防止、被災者の自立・生活再建の早期実現や地域社会の活力維持への貢献等の効果が期待されています。
内閣府は令和5年6月に、地方公共団体の担当者向けに「災害ケースマネジメント」の実施に関する全国講習会を開催、その年の事務事業質疑で、我が会派の福島都議より、都においても「災害ケースマネジメント」の取組推進に向け、区市町村や関係機関、民間団体などに対する普及・啓発を行うべきと訴えました。本年、国による、災害ケースマネジメントの実施体制を構築するためのモデル事業に、荒川区が手を上げています。
都としても災害ケースマネジメント実施体制整備モデル事業に取り組むべき
A (危機管理調整担当部長)
○ 国の手引きでは、区市町村は支援の実施主体として、被災者が抱える課題等を個別の相談などにより把握した上で、専門家と連携しながら、課題等の解消に向けて継続的な支援を行うこととされている
○ 被災者が抱える様々な生活相談に応じ、一人一人に寄り添った支援が行えるよう、都は、協定を締結している弁護士会、行政書士会等を含む二十団体から専門家を区市町村の要請に応じて派遣
○ 本年1月には、区市町村職員向けの講習会を開催し、他自治体の好事例や専門士業団体が実施している被災者支援の取組を周知
〇 今後、こうした講習会を通じて、荒川区におけるモデル事業も含め、先行事例等を区市町村と共有することで、被災者支援の取組の後押しを実施
パートナーシップ宣誓制度について

都では、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」が、平成30年10月5日に東京都議会本会議で、全会一致で可決・成立し、同年10月15日に公布されました。
その第1条では、目的として「いかなる種類の差別も許されない」ことを、第2条では、都が人権尊重に関する取り組みを推進することを、そして、第4条では、都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない、としています。
そして、令和4年11月からは、パートナーシップ宣誓制度を開始、都営住宅の入居申込の対象になったり、民間でも住宅購入時のペアローンが組めるなど、活用先が拡大してきています。
改めて、この条例に定められたパートナーシップ宣誓制度の目的と、制度開始からこれまでの受理証明書の交付実績を年度別に伺う
A(人権部長)
○東京都パートナーシップ宣誓制度は、パートナーシップ関係にある性的マイノリティの生
活上の不便等の軽減など、当事者が暮らしやすい環境づくりにつなげることを目的として
創設。
○受理証明書の年度別の交付実績は、令和4年度は654組、令和5年度は485組、令和
6年度は487組、令和7年度は10月末現在で253組となっており、累計1,879
組。
制度開始後3年が経過するなか、毎年約500組の交付があり、当事者の皆様に評価され、かつ、社会に定着しつつあることが明らかとなりました。引き続き、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
同様に、私たち都民ファーストの会も、「いかなる種類の差別も許されない」という人権尊重の理念に基づき、都議会での質疑を行ってまいります。



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